第一章 総則
第1条(目的)
本規約は、北海道ペットパークにおいて、生体取引が円滑且つ公正に行われることを目的とする。
第二章 事務局
第2条(事務局)
株式会社コーワペッツコーポレーションは、北海道ペットパークの運営・管理を行い、ペットパーク内に事務局を設置する。
第三章 会員
第3条(会員の資格)
会員の資格は、次のとおりとする。
1. 第一種動物取扱業者(販売)で登録している個人もしくは法人であること。
2.生体を出荷する者(以下、「出荷者」という。)になる場合には、血統書発行団体に加入し、犬舎もしくは猫舎登録されている個人もしくは法人であること。
3.禁錮刑以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者の入会は認めない。
4. 過去に動物の愛護及び管理に関する法律・動物に関連する法律で法的処分を受けた者の入会は認めない。
5. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他反社会勢力(以下、「反社会勢力」という。)に属すると認められるとき並びに反社会勢力の支配・影響を受けていると認められるとき及び反社会勢力でなくなった日から5年を経過しない者の入会は認めない。また、以下の場合についても入会は認めない。
(1)反社会勢力に対し、資金提供、便宜の供与等が認められた場合。
(2)反社会勢力を利用していると認められた場合。
(3)反社会勢力と社会的に非難される関係と認められた場合。
6. 入会時に、保証人を1名以上確保できる者であること。尚、保証人については、入会しようとするペットパークの会員でなければならない。
7. 所定の手続きを経て入会資格審査に合格し、事務局に会員として承認された個人もしくは法人であること。
第4条(入会申込)
入会申込については、次のとおりとする。
1. 所定の入会申込書兼同意書・第一種動物取扱業(販売)登録書のコピー・振込先銀行口座登録用紙を提出しなければならない。
2. 出荷者となる場合には、血統書発行団体が発行する登録書コピー・繁殖場の写真(外観2枚、内観2枚の計4枚)を提出しなければならない。
3. 生体を落札する者(以下、「落札者」という。)になる場合には、生体を販売する店舗の写真(外観2枚、内観2枚の計4枚)を提出しなければならない。
4. 入会申込に際して提出された書類は、利用の如何を問わず一切返却しない。
第5条(入会資格審査と通知)
入会資格審査と通知については、次のとおりとする。
1. 入会資格審査は、原則として入会申込に際し提出された書類とその記載内容をもって行う。
2. 事務局は、提出した書類の完備を確認した日から15営業日以内に審査結果を通知するものとし、合否の理由等については一切開示しない。
第6条(入会手続)
入会手続については、次のとおりとする。
1. 合格通知を受けた者は、事務局が指定する方法及び期日までに入会金及び年会費を納めなければならない。
2. 事務局は、入会に関する費用が過不足なく納められたことを確認し、合格通知を受けた者に対し会員番号を交付する。
第7条(会員資格の有効期間)
会員資格の有効期間については、次のとおりとする。
1. 会員資格の有効期限は、毎年9月1日から翌年8月31日までの1年間とする。
2. 会員資格は、会員または事務局から更新しない旨の意思表示がなく、事務局が指定した方法及び期日までに新年度の年会費を支払うことで更新することが出来る。尚、更新する会員は、事務局に対し、更新時に第一種動物取扱業(販売)登録書コピーを提出しなければならない。
第8条(会員の権利)
会員の権利については、次のとおりとする。
1. 会員は、入会した会場において、生体の出荷及び落札に参加することが出来る。
2. 会員は、入会した会場において、ペットフード・ペット用品等の商品を購入することが出来る。
3. 会員は、入会した会場において、どうぶつ病院・どうぶつ薬局・トリミングサロンの利用が出来る。
4. 会員は、入会した会場において、事務局が主催する勉強会及びセミナーに参加することが出来る。
第9条(会員の義務)
会員の義務については、次のとおりとする。
1. 会員は、本規約を誠実に遵守しなければならない。
2. 会員は、名称・代表者・所在地・連絡先等の入会申込書に記載した事項に変更があった場合、事務局に対し、速やかに書面で届出なければならない。
第10条(会員の禁止行為)
会員の禁止行為については、次のとおりとする。
1. 同一の個人もしくは法人が、複数加入する行為。
2. 事務局を介さず、会員間で直接生体取引する行為。
3. 出荷する生体について、虚偽の告知をする行為。
4. 事務局の許可なく、会員以外の者を伴って入場する行為。
5. 他の会員の落札を故意に妨害する行為。
6. 出荷者が、自ら出荷した生体について、入札及び落札する行為。
7. 返品により再競りが行われた生体について、返品者が入札及び落札する行為。
8. 会場内外において、ペット業界の品位を著しく損なう行為。
9. 会場内において、暴力・恫喝・威圧・罵声・派閥形成・他の会員及び事務局の名誉を侮辱する行為。
10. 会場内において、勧誘及び商品販売等の行為。
11. 会場内で提供している飲食サービスを持ち帰る行為。
12. 事務局の注意や勧告を無視する行為。
13. その他、本規約に違反する行為。
第11条(資格喪失と回復手続)
資格喪失と回復手続について、次のとおりとする。
1. 資格喪失
(1)任意に退会した場合。
(2)個人会員が死亡した場合。
(3)法人会員が破綻、倒産した場合。
(4)落札した生体の代金を期日までに支払わず、30日以上遅滞した場合。
(5)年会費を指定期日までに支払わず、60日以上遅滞した場合。
(6)本規約に違反する行為があった場合。
(7)その他、事務局が会員として適切ではないと判断した場合。
2. 回復手続
前項(1)記載の任意退会による会員資格喪失に限り、会員資格回復のための新規入会申込が出来る。
第四章 保証人
第12条(保証人資格と役割)
保証人の資格と役割については、次のとおりとする。
1. 保証人は、入会しようとする会場の会員でなければならない。
2. 保証人は、会員の代わりに血統書の申請が出来なければならない。
3. 保証人は、会員が起こした血統書トラブル、生体トラブル等について、円満に解決するよう努めなければならない。また、会員と事務局が連絡取れなくなった場合、会員の代わりとなってトラブル解決に向けての責任を負うものとする。
第五章 会費
第13条(入会金)
入会金については、次のとおりとする。
1. 入会金は、30,000円とする。
2. 入会金は、退会時を含め如何なる場合においても返金しない。
第14条(年会費)
年会費については、次のとおりとする。
1.年会費は、30,000円とする。
2.年会費は、入会時もしくは更新時に一括して支払うものとする。
3.年会費は、退会時を含め如何なる場合においても返金しない。
4.更新時の年会費支払期日は、更新しようとする前年度の7月31日までとする。
尚、事務局は、事前に申出があり、止むを得ないと判断した場合、支払期日を最大60日まで延長することが出来る。
5.期間途中に新規入会する場合の年会費は、別表1のとおりとする。
第六章 取引
第15条(開催日時)
開催日時については、次のとおりとする。
1. 北海道ペットパークは、原則、毎週月曜日13時開始とする。
2. 事務局は、運営の都合上、開催日時を変更することが出来る。尚、この場合、会員に対し、事前に通知しなければならない。
第16条(出荷する生体情報の登録)
出荷する生体情報の登録については、次のとおりとする。
1. 出荷者は、事務局に対し、事前に出荷しようとする生体(以下、「出荷生体」という。)の情報を所定の出品リストを使用して提出しなければならない。
2. 出品リストは、開催日の前々日17時までに事務局宛に対し、FAX送信もしくは電子メールにて写真データを送信しなければならない。
第17条(出荷順の決定)
出荷順の決定については、次のとおりとする。
1. 出荷順の抽選は、事務局が開催日前日に行う。
2. 出荷順の抽選対象者は、前条第2項の期日までに出品リストを送信した出荷者を対象とする。
3. 前条第2項の出荷登録期日以降に出品リストを送信した出荷者の出荷順は、前項出荷者の末尾以降とする。
4. 抽選にて決定した出荷順は、如何なる場合においても変更することは出来ない。
5. 事務局は、出荷頭数等運営に貢献した出荷者に対し、優先的に出荷順を割振ることが出来る。尚、割振られた出荷者はこの権利を他の出荷者へ譲渡等することは出来ない。
第18条(出荷できる生体)
出荷できる生体については、次のとおりとする。
1. 出荷できる生体の種類は、原則、犬と猫とする。尚、犬猫以外の生体を出荷する場合、事前に事務局に申出、事務局の指示に従わなければならない。
2. 出荷できる生体は、生後57日以降とし、門歯が生えており、自立して食事が出来る健康な生体のみとする。
3. 混血種の出荷については、両親が血統書団体の認定を受けた正式な品種でありF1までとする。親が混血種である場合、出荷することが出来ない。
4. ボーダー・コリーを出荷する場合、両親もしくは片親が遺伝子病(CL/セロイドリポフスチン)のクリア(ノーマル)でなければならない。また、検査機関が発行した証明書コピーを添付しなければならない。
5. ウェルシュ・コーギー・ペンブロークを出荷する場合、両親もしくは片親が遺伝子病(DM/変性性脊髄症)のクリア(ノーマル)でなければならない。また、検査機関が発行した証明書を添付しなければならない。
6. 柴犬を出荷する場合、両親もしくは片親が遺伝子病(GM1/ガングリオシドーシス)のクリア(ノーマル)でなければならない。また、検査機関が発行した証明書を添付しなければならない。
7. トイ・プードル及びダックス・フンド(各種)を出荷する場合、両親もしくは片親が遺伝子病(PRA/進行性網膜萎縮症)のクリア(ノーマル)であることが望ましい。
第19条(出荷者の義務)
出荷者の義務については、次のとおりとする。
1. 出荷者は、前条の規定に沿った生体を出荷しなければならない。
2. 出荷者は、出荷者本人が、出品リストに虚偽なく生体情報を記載しなければならない。
3. 出荷者が、最低希望取引額(以下、「指値」という。)を設定する場合、事務局に対し、事前に告知しなければならない。
4. 出荷者は、事務局から出荷生体の指示があった場合、速やかに対応しなければならない。
5. 出荷者は、生体検査エリアに立ち入ってならない。
6. 出荷者は、出荷した生体が第8章で定める事由により返品になった場合でも、発生した諸経費(ペットボックス代等)を支払わなければならない。
第20条(出荷制限)
出荷制限については、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷されようとする生体(以下、「出荷生体」という。)の状態が出荷に相応しくはないと判断した場合、出荷を拒否することが出来る。尚、出荷者は如何なる場合も事務局の判断に従わなければならない。
2. 出荷生体が、第22条の出荷不可に該当する場合、出荷することは出来ない。
3. 出荷生体が、感染症及び皮膚疾患の疑いがあると判断された場合、出荷することは出来ない。
4. 出荷生体が、脱水状態、極度の下痢、低血糖等によって衰弱し、輸送に耐えることが出来ないと判断された場合、出荷することが出来ない。
第21条(代理出荷と代行出荷)
代理出荷と代行出荷については、次のとおりとする。
1. 会員が他の会員の生体を代理して出荷する場合(以下、「代理出荷」という。)及び会員が会員以外の生体を代行して出荷する場合(以下、「代行出荷」という。)は、次のとおりとする。
2. 代理出荷もしくは代行出荷しようとする会員は、事前に事務局に申出、承認を得なければならない。
3. 代理出荷もしくは代行出荷する会員は、本規約の出荷者が担う責務を同様とする。
4. 代理出荷もしくは代行出荷する場合、出荷者は、出荷者自身の出荷生体に引き続いて代理出荷もしくは代行出荷しなければならない。
5. 事務局は、代理出荷もしくは代行出荷された生体であることを告知しなければならない。
6. 事務局は、代理出荷を依頼した会員及び代行出荷を依頼した生体繁殖業者とのトラブルには一切関与しないものとする。
第22条(出荷生体検査)
出荷生体検査については、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷される生体について、別表2に定められた出荷生体検査(以下「生体検査」という。)を行う。
2. 生体検査は、事務局が認定したペット生体有識者及び獣医師(以下、「検査担当者」という。)が行う。
3. 出荷者は、事務局が行った生体検査の結果について、異議や苦情を申出ることは出来ない。
第23条(生体検査評価基準)
生体検査評価基準については、次のとおりとする。
1. 生体検査の評価については、心雑音の状態、角膜(白濁)の状態・結膜の状態・膝蓋骨の状態のみ獣医学等で使用されている評価基準を採用して行う。尚、評価基準は別表3から別表6のとおりとする。
2. 明確な評価基準がない生体検査項目については、検査担当者の主観で行う。
3. 獣医師が行う生体検査評価は、出荷生体の状態を評価するものであり、医学的診断を確定または保証するものではない。
第24条(生体検査評価結果の告知)
事務局は、第22条および第23条にて実施した生体検査の結果を、出荷生体情報にて正しく告知する。
第25条(出荷の取止め)
出荷した生体の取止めは、原則、認めない。
第26条(入札)
入札については、次のとおりとする。
1. 会員は、競りの進行を妨げる行為をしてはならない。
2. 会員は、他の会員の入札を妨害する行為や威圧する行為をしてはならない。
3. 出荷者は、自らが出荷した生体の入札に参加してはならない。不当な価格つり上げ等の不正が発覚した場合、事務局は当該出荷者に対し、以下の処置を講じる。
(1)当該出荷者に対し、当日取引を全て停止し強制退場とする。
(2)当該出荷者を、最低3ヶ月以上の取引停止処分とし、極めて悪質と判断した場合、除名処分にする。
4. 事務局は、出荷者自身が想定した取引額以下で落札されたとの申出があっても、第19条第4項の指値設定が無かった場合、一切の責任は負わないものとする。
5. 事務局は、落札者のボタンの押し間違い等で落札した場合及び落札出来なかった場合、一切の責任は負わないものとする。
第27条(落札者の義務)
落札者は、取引成立直後、落札した生体が出荷生体情報に記載されている生体であること及び出荷生体検査の評価に相違がないことを確認しなければならない。
第28条(取引成立直後の異議申立)
取引成立直後の異議申立については、次のとおりとする。
1. 落札者は、前条に記載されて確認を行い相違があると判断した場合、事務局に対し、異議を申出ることが出来るものとする。尚、異議申立は確認直後でなければならない。
2. 事務局は、直ちに相違点を確認し異議が妥当だと判断した場合、該当する生体の返品を引受けるものとする。
第29条(再競り)
再競りについては、次のとおりとする。
1. 事務局は、前条第2項により返品となった生体については、出荷者の希望により再競りを実施することが出来るものとする。尚、この場合、事務局は会員に対し相違点を明確に伝えなければならない。
2. 再競りについては、返品者が入札及び落札することは出来ない。
第七章 精算
第30条(会場使用料)
会員は、来場時に生体取引のあった場合、一開催ごとに会場使用料として、1,000円支払わなければならない。
第31条(仲介手数料)
仲介手数料については、次のとおりとする。
1. 出荷者は、出荷生体の取引が成立した場合、取引金額の5%を仲介手数料として事務局に支払わなければならない。
2. 落札者は、落札した生体の取引金額の5%を仲介手数料として事務局に支払わなければならない。
第32条(血統書の当日渡し)
血統書の当日渡しについては、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷生体の血統書を取引成立時に生体と共に引渡すことが可能な生体については、出荷者に対し、500円の血統書管理手数料を支払うものとする。
2. 落札者は、落札した生体の血統書が取引成立時に生体と共に引渡された場合、事務局に対し、500円の血統書管理手数料を支払わなければならない。
第33条(混血種の出荷)
出荷者は、第18条第3項に従い混血種を出荷し成立した場合、事務局に対し、1頭あたり1,000円の仲介手数料を、第31条第1項の仲介手数料に付加して支払わなければならない。
第八章 返品
第34条(返品)
返品については、次のとおりとする。
1. 落札者は、別表7に定められた項目についてのみ、落札した生体の返品申立をすることが出来る。尚、返品時には、獣医師2名以上が署名した確定診断書を添付しなければならない。
2. 事務局は、落札者の申立が妥当と判断された場合、該当する生体を引取る。
3. 別表7に記載されていない項目(症状)については、落札者と事務局が協議をした上で、返品引取の有無を決定する。
4. 事務局は、落札者が落札した生体について、血統や遺伝子病に関する検査を行い、その結果、血統書や遺伝子病検査結果が出荷情報と異なっていた場合、返品を引受ける。尚、返品可能期間は、落札日より3ヶ月以内とする。
5. 落札者が、落札した生体を日本国外へ輸出した場合、事務局は如何なる場合においても、返品は引受けない。
6. 落札者は、返品の際、事務局が発行する返犬・返猫伝票に必要事項を記入して提出しなければならない。
第35条(返品の申立)
返品の申立については、次のとおりとする。
1. 落札者は、落札した生体の返品については、必ず事務局を通じて行うものとし、出荷者と直接交渉してはならない。尚、直接交渉を行った場合、事務局は、内容及びトラブルに一切関与しない。
2. 落札者は、返品を申立する際、暴力・恫喝・威圧・罵声・他の会員及び事務局の名誉を侮辱する行為をしてはならない。
第36条(返品に伴う費用)
返品に伴う費用については、次のとおりとする。
1. 事務局は、落札者が第35条に従い返品する場合、成立金額のみを支払うものとし落札者が負担した血統書管理費用を含むその他費用は返金しない。
2. 事務局は、返品を引取る際、落札日から日数や症状等を考慮し、落札者と返品金額について協議することが出来る。
3. 事務局は、落札者が返品するために要した費用(検査料金、診断書作成費用、交通費等)は一切負担しない。
第37条(返品する生体の引渡し)
返品する生体の引渡しについては、次のとおりとする。
1. 返品する生体の引渡しは、原則、北海道ペットパーク会場とする。
2. 落札者は、落札者の止むを得ない事情により事務局が返品生体の回収を行う場合、回収に掛かる費用を事務局に支払わなければならない。
3. 落札者は、返品しようとする生体が返品引渡しまでの期間、症状が悪化した場合(他の傷病発症含む)、適切な処置をしなければならない。尚、その際に発生した費用等は全て負担しなければならない。
お詫びとお知らせ
下記にございます、「第九章 輸送」(別表8)(別表9)(別表10)(別表11)に記載の
集荷・配送・空輸引取・空輸配送のサービスにつきましては、現在実施に向け、準備中となっております。
開始時期につきましては、改めてご案内いたしますので、予めご理解ご了承のほどお願いいたします。
第九章 輸送
第38条(集荷サービス)
集荷サービスについては、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷生体の回収(以下、「集荷サービス」という。)を行う。
2. 出荷者は、集荷サービスを利用する場合、別表8に定められた集荷サービス料金を支払わなければならない。
3. 出荷者は、集荷サービスを利用した生体の取引が成立しなかった場合、出荷生体を引取らなければならない。また、返送に関わる費用は出荷者負担とする。
4. 事務局は、出荷生体が出荷するに相応しくない事由がある場合、集荷サービスを断ることができるものとする。
5. 事務局は、出荷者の責務に帰すべき事由によらず集荷サービスを利用した出荷生体が死亡した場合、出荷者に対し、同品種の過去一ヶ月における平均成立価格を保証する。
第39条(配送サービス)
配送サービスについては、次のとおりとする。
1. 事務局は、取引された生体の配送(以下、「配送サービス」という。)を行う。
2. 出荷者は、配送サービスを利用する場合、別表9および別表10に定められ配送サービス料金を支払わなければならない。
3. 配送サービスは、原則、落札日の翌日以降とする。
4. 会員は、配送サービスの到着時間を指定することは出来ない。
5. 会員は、悪天候、交通状況等で事務局が配送出来なかった場合、基本料金を支払わなければならない。
6. 事務局は、配送サービスを利用した生体が納品前に死亡した場合、落札金額のみを保証する。
7. 事務局は、配送サービスを利用した生体が納品前に死亡した場合、落札金額のみを保証する。
ただし、下記条件を満たした場合のみ保証の対象とする。
・落札者は速やかに生体の状態が分かる写真又は動画を撮ること
・落札者は速やかに撮影したデータを事務局まで提出すること
・死亡原因を獣医師に診断いただき、死亡原因を確定させること
・死亡原因が落札者責任でないこと
・航空機のトラブル(事故や設備トラブル)によるものでないこと
第40条(生体の空輸)
生体の空輸については、次のとおりとする。
1. 出荷者が空輸での集荷サービスを希望された場合、事務局は空港での引取を行う。また、落札者が、落札した生体の空輸を希望する場合、事務局は、空港まで配送サービスを行う。
2. 出荷者及び落札者は、空輸に関わる費用全てを負担しなければならない。
3. 出荷者及び落札者は、空輸時に使用したケージ類の返送費用を負担しなければならない。
4. 事務局は、出荷者が空港引渡しの配送サービスを利用した際の生体が死着した場合、一切の責任は負わない。また、事務局への直接納品についても同様とする。
5. 事務局は、落札者が空港までの配送サービスを利用した際、落札者が引取を希望する空港に生体が死着した場合、落札金額のみ保証する。尚、落札者は、空港到着日当日中に事務局へ報告しなければならず、空港到着翌日以降に連絡した場合、事務局は保証しない。
6. 事務局は、落札者が空港までの配送サービスを利用した際、航空機のトラブル(遅延や設備トラブル等)や事故などが原因で落札した生体が死亡した場合、一切の責任は負わない。
第十章 血統書
第41条(血統書の引渡し)
血統書の引渡しについては、次のとおりとする。
1. 出荷者は、事務局に対し出品リストに記入した内容とおりの血統書を落札日から60日以内に提出しなければならない。尚、郵送等を利用して提出する場合には、特定記録、簡易書留等の事務局の受領証拠が残る方法で発送しなければならない。
2. 事務局は、血統書を受領した際、出荷者に対し受領書を発行する。
3. 事務局は、落札日から45日を過ぎた血統書未提出の出荷者に対し、提出日の確認を促すことが出来る。この場合、出荷者は、明確な提出日を報告しなければならない。
4. 出荷者は、期限までに血統書の提出が出来なかった場合、事務局が指定する報告書を提出しなければならない。
5. 事務局は、前項の報告書に記載されている内容が、一般的に妥当でないと判断した場合、落札者を第46条に定める処分をすることが出来る。
第42条(血統書の変更)
血統書の変更については、次のとおりとする。
1. 落札者は、落札した生体の出荷情報と血統書の内容に相違がある場合、事務局に対し異議を申出ることが出来る。事務局は、申出があった場合、出荷者並びに出荷者保証人及び落札者と協議を行い、早期に解決出来るように努める。
2. 出荷者は、出荷情報と血統書内容に相違がある場合、血統書訂正に係る費用を負担しなければならない。尚、毛色変更のみについては、落札者負担とする。
第十一章 教育指導
第43条(教育)
教育については、次のとおりとする。
1. 事務局は、動物愛護の精神に則り、「安心」「安全」「健康」な生体の流通を目的として、会員に対し、品質・管理・ブリーディング等知識向上のための勉強会及びセミナーを開催する。
2. 会員は、勉強会及びセミナーに積極的な参加をし、出荷する生体の品質向上に努めなければならない。
第44条(指導)
事務局は、出荷者に対し、出荷する生体の品質向上のための指導を行うことが出来る。尚、事務局から指導を受けた出荷者は、改善に努めなければならない。
第十二章 処分
第45条(処分)
処分については、次のとおりとする。
1. 事務局は、会員が本規約に違反した場合及び北海道ペットパークの品格を著しく汚す行為があった場合、会員に対し、注意勧告、取引停止、除名の処分を行うことが出来る。尚、取引停止及び除名については、会員及び会員保証人に対し、文書にて通知する。
2. 前項の取引停止期間については、事務局が設定する。
第46条(損害賠償)
損害賠償については、次のとおりとする。
1. 会員は建物・設備・備品等を汚損・毀損、または紛失した場合、その損害を賠償するものとする。その損害には、施設及び他の利用者が被った損害を含む。
第十三章 その他
第47条(事前アドバイス)
事前アドバイスについては、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷者向けに、獣医師による出荷生体の事前検査アドバイス(以下、「事前アドバイス」という。)を提供する。
2. 事前アドバイスは、目・膝蓋骨・心雑音の状態のみとする。
3. 事前アドバイスは、出荷生体の検査結果を保証するものではなく、検査結果と相違があった場合、一切の苦情は受付けない。
第48条(会場の利用)
会場の利用については、次のとおりとする。
1. 会員は、会場内において、貴重品・生体等の管理を行わなければならない。尚、紛失・盗難等があった場合、事務局は、一切の責任を負わない。
2. 事務局は、会員が会場内に忘れ物(生体や血統書含む)しても、一切の責任を負わない。
3. 会員は、会員自身が持込む生体輸送具(軽便、ペットボックス等)について、会員番号・会員名を記入し、会員自身で管理しなければならない。
4. 事務局は、会場の駐車場で発生した事故・盗難についての責任は一切負わない。
5. 事務局は、会員が会場に入場できる人数は1会員あたり2名を上限とする。尚、それ以上になる場合、会員は事務局の承認を得なければならない。
6. 会員は、会場内に入場する際、事務局から付与された顔写真付き会員証を着用しなければならない。
7. 会員は、会場内で提供している飲食物を持ち帰ってはならない。
第49条(パルボウィルス発生時の特別措置)
パルボウィルス発生時の特別措置については、次のとおりとする。
1. 事務局は、出荷された生体にパルボウィルス感染症を確認した場合、当該出荷者を出荷された日から3週間の取引停止処分とすることが出来る。
2. 会員は、パルボウィルス感染症を発生させた場合、治療方法・犬舎猫舎の管理方法等、事務局に指示に従わなければならない。
3. 当該出荷者が、第1項の取引停止期間を過ぎて出荷を再開する場合、事務局が定める期間については、同腹子ではなく一頭ずつパルボウィルス検査を受けなければならない。事務局は、全頭陰性の場合に限り、当該出荷者の出荷を認める。
第50条(出荷関連用品の販売)
事務局は、出荷者に対し、出荷に伴う関連用品を別表13のとおり販売する。尚、出荷者は精算時に支払わなければならない。
第51条(規定の改定)
事務局は、本規約を改定することが出来る。この場合、会員に対し、通知しなければならない。尚、通知方法については、会場内にて告知する。
(別表1)年会費
入会年月 | 年会費 |
---|---|
9月1日から2月末日 | 30,000円 |
3月1日から8月31日 | 15,000円 |
(別表2)出荷生体検査の項目
身体に関する検査 | 健康に関する検査 | ||
---|---|---|---|
検査部位 | 検査項目 | 検査部位 | 検査項目 |
咬合 | 不正咬合(アンダー/オーバー) | 心血管系 | 心雑音 |
切端(セッタン) | 筋骨格系 | 膝蓋骨脱臼 | |
舌側(ゼッソク) | 胸骨 | ||
顎ズレ | 扁平 | ||
眼 | 斜視 | 泉門(ペコ) | |
瞬膜 | 眼 | 目ヤニ | |
アイライン | 涙目 | ||
虹彩 | 睫毛異常 | ||
ブルーアイ | チェリーアイ | ||
バイアイ | 角膜(白濁等) | ||
鼻 | 色素 | 結膜炎 | |
雪鼻 | 小眼球症 | ||
耳 | 形状(*) | 瞳孔膜遺残 | |
汚れ | 足 | 狼爪切断痕 | |
足 | 狼爪 | 尾 | 断尾痕 |
長さ(*) | 皮膚 | 湿疹 | |
パッドつながり | フケ | ||
尾 | 尾曲がり | かさぶた | |
長さ(*) | キズ | ||
硬さ(*) | 腫れ | ||
断尾 | ただれ | ||
被毛 | リッヂ | 赤み | |
ミスカラー | 腹部 | 臍ヘルニア | |
毛薄 | 鼠経ヘルニア | ||
ヤケ(涙・尿) | 腹部ヘルニア | ||
肛門 | 汚れ | 会陰ヘルニア | |
その他 | 体型 | 肛門 | 直腸脱 |
見た目全般 | 口腔 | 舌潰瘍(炎症) | |
各部位の奇形や損傷 |
*その他、検査担当者が必要であると判断したもの
(別表3)出荷生体検査 評価基準「心雑音」
評価(表記方法) | 状態 |
---|---|
Levine1(*/表記なし) | 非常に微かな雑音であり、集中しないと聴取出来ない |
Levine2(L2) | 微かな雑音であり、集中しなくとも聴取出来る |
Levine3(L3) | 中間程度の雑音であり、Levine2よりもはっきりと聴取出来る |
Levine4(出荷不可) | 大きな雑音であり、胸に耳を当てると聴取出来る |
Levine5(出荷不可) | 非常に大きな雑音であり、胸に手を当てると触知出来る |
Levine6(出荷不可) | 遠隔雑音で、そばで寝ていても聴取出来る |
*Levine1については、生後42日齢から56日齢に発生する成長期の生理的雑音であることがほとんどであり、病的雑音でない可能性が極めて高いこと。また、会場内の騒音により聴取出来ない可能性もあることから、出荷生体情報へは記載いたしません。
(別表4)出荷生体検査 評価基準「角膜(白濁等)」
評価(表記方法) | ペンライトの必要性 | 白濁部分の透過性 | その他(例) |
---|---|---|---|
Level0(表記なし) | ないと見えない | あり | 水に浮く程度 |
Level1(L1) | ないと見えない | あり | ガラスの指紋程度 |
Level2(L2) | なくても見える | なし | ― |
Level3(出荷不可) | なくても見える | なし | 角膜変形あり |
(別表5)出荷生体検査 評価基準「結膜」
評価(表記方法) | 赤みの度合い | まぶたをめくった時の状態 |
---|---|---|
Level1(L1) | 口角よりも赤い | 腫れはなし |
Level2(L2) | 口角よりも赤い | 腫れがあり |
Level3(出荷不可) | 口角よりも赤い | 腫れていて2/3以上開かない。もしくは、めくらなくても腫れている。 |
(別表6)出荷生体検査 評価基準「膝蓋骨の状態」
評価(表記方法) | 膝蓋骨 普段の位置 | 状態 |
---|---|---|
Grade0(表記なし) | 正常 | 指で押すと左右に揺れるが、完全には膝の窪みから落ちきらない。(強い力をかけると脱臼してしまう可能性がある) |
Grade1(G1) | 正常 | 指で軽く押すと完全に脱臼するが、指を離すと自発的に正常位に戻る。 |
Grade2(G2) | 正常 | 指で軽く押すと完全に脱臼する上、指を押さずとも屈伸もしくは内旋させると脱臼するが自発的に正常位に戻る。 |
Grade2.5(G2.5) | 脱臼 | 指で軽く押すと完全に脱臼する上、指を押さずとも屈伸もしくは内旋させると脱臼し自発的に正常位に戻らないことがある。 |
Grade3(G3) | 脱臼 | 常に脱臼しているが指で押すと一時的に正常位に戻すことが出来るが、指を離すと直ぐに脱臼してしまう。 |
Grade4(出荷不可) | 脱臼 | 常に脱臼しており、指で押しても正常位に戻らない。 |
(別表7)返品可能な項目(症状)と可能期間
項目(症状) | 会場内で落札した場合 |
---|---|
出荷生体検査を実施した項目/症状 *心雑音除く |
会員規約第28条に準ずる。 |
心雑音*1 | 落札日を含む、3日間以内 |
下痢/咳/嘔吐 | 落札日を含む、翌日まで |
パルボウィルス*2 | 落札日を含む、5日間以内 |
歩行異常 | 落札日を含む、7日間以内 |
疥癬*3 | 落札日を含む、7日間以内 |
真菌*3 | 落札日を含む、3週間以内 |
てんかん | 落札日を含む、3週間以内 |
視力異常 | 落札日を含む、3週間以内 |
聴力異常 | 落札日を含む、3週間以内 |
表にない項目 | 別紙「成立後の取り決め一覧」に準ずる。 |
*1(心雑音)
出荷生体検査を実施する項目であるが、会場内の騒音により正しく聴取出来ないことも予測されることから、別途返品可能期間を設定する。
*2(パルボウィルス)
確定診断された生体に限る。
*3(疥癬及び真菌)
同腹子で落札した場合でも、症状を発症した生体しか引取らない。
*返品に関しては、生体返却時、獣医師2名以上が署名した診断書を添付すること。
*上記にない症状については、落札者と事務局が協議した上で、返品引取有無を決定する
(別表8)集荷サービス料金
項目 | 料金 |
---|---|
基本料金(1頭目) | 3,000円 |
基本料金(2頭目以降/1頭あたり) | 500円 |
(別表9)配送サービス料金「店舗・自宅」
項目 | 料金 |
---|---|
基本料金(1頭目) | 12,000円 |
基本料金(2頭目以降/1頭あたり) | 2,000円 |
配送料金(80kmまで) | ― |
配送料金(80km以上1kmあたり) | 300円 |
有料道路(往復) | 実費 |
(別表10)配送サービス料金
「新千歳空港」 | |
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項目 | 料金 |
基本料金(1頭目) | 10,000円 |
基本料金(2頭目以降/1 頭あたり) | 3,000円 |
空輸用カゴ料金(小型生体用) | 1,500円 |
空輸用カゴ料金(中~大型生体用) | 2,500円 |
「丘珠空港」 | |
---|---|
項目 | 料金 |
基本料金(1頭目) | 6,000円 |
基本料金(2頭目以降/1 頭あたり) | 2,000円 |
空輸用カゴ料金(小型生体用) | 1,500円 |
空輸用カゴ料金(中~大型生体用) | 2,500円 |
*短頭種は夏場の輸送に制限がございます。
航空会社の規定に則り、指定期間中は該当品種の空輸はできかねますのでお取引にご注意ください。詳しくは各航空会社の HP をご参照ください。
*空輸用カゴについて当社手配の場合の料金を上記とする。会員が準備する場合は、前日までに当社まで利用できる状態で配送すること。
*空輸用カゴは当社手配の場合、買取りとなるため返送不要とする。
(別表11)会場までの引取り
項目 | 料金(1 頭あたり) |
---|---|
当日 | ― |
翌日以降(1 泊) | 2,000円 |
*引取りは 17:00までとする。
(別表12)付帯サービス
項目 |
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6 種混合ワクチン(犬) バンガードプラス 5/CV |
3 種混合ワクチン(猫) フェロセル CVR |
3 種混合ワクチン(犬) キャニバック KC-3 |
内部寄生虫駆除剤(犬)(猫) ドロンタール錠 |
内外部寄生虫駆除・予防剤(犬)(猫) レボリューション |
内外部寄生虫駆除剤(犬)(猫) アドボケート |
マイクロチップ装着 |
パルボウィルス検査 |
(別表13)出荷に伴う関連商品
商品名 | 価格 |
---|---|
ペットボックス | 一個あたり 300円 |
ご入会に関するご質問は下記までお気軽にお問合せください。 PHONE 011-787-1127 FAX 011-787-1128 受付時間10:00~17:00[水・木を除く] メールでのお問い合わせはこちら |